2008年4月4日金曜日

大江・岩波沖縄戦裁判 大阪地裁判決についての声明

 大江健三郎氏と岩波書店が被告とされた「大江・岩波沖縄戦裁判」の判決が、渡嘉敷島で強制集団死が起こってちょうど63年目の2008年3月28日、大阪地方裁判所(民事第9部合議係・深見敏正裁判長)で言い渡された。

 判決では、座間味島の戦隊長であった原告梅澤裕氏と渡嘉敷島の戦隊長であった赤松嘉次氏の弟である原告赤松秀一氏が求めた『太平洋戦争』(故家永三郎著)及び『沖縄ノート』(大江健三郎著)の出版停止、謝罪広告の掲載、慰謝料の請求はいずれも棄却された。

 判決は、座間味島における強制集団死(集団自決)について「体験者らの体験談等は、いずれも自身の実体験に基づく話として具体性、迫真性を有するものといえ」「日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった場合には自決を促され、そのための手段として手榴弾を渡されたことを認めることができる」と述べ、自決用に手榴弾が渡されて使用されたと認定した。そして、梅澤氏の「陳述書」や「供述」については「信用性に疑問がある」と断じた。

 渡嘉敷島における強制集団死(集団自決)については「赤松大尉の西山(ママ、以下同じ)陣地北方の盆地への集合命令の後に発生しており」「手榴弾を持った防衛隊員が西山陣地北方の盆地へ集合している住民のもとへ赴いた行動を赤松大尉が容認したとすれば、赤松大尉が自決命令を発したことが一因ではないかと考えざるをえない」とした。そして「集団自決が発生した場所すべてに日本軍が駐屯しており、日本軍が駐屯しなかった渡嘉敷村の前島では、集団自決は発生しなかった」とも明確に判示した。また、赤松氏がスパイ容疑で住民を処刑したことも認定した。

 さらに、学説状況について、銭谷眞美文部科学省初等中等教育局長(当時)や布村幸彦審議官が「座間味島及び渡嘉敷島の集団自決について、日本軍の隊長が住民に対し自決命令を出したとするのが従来の通説であった」として、2005年度までの教科書検定を行ってきたことを指摘し、家永・大江氏が自決命令の存在を真実と信じるだけの十分な理由があったと認めた。

 また梅澤・赤松氏自身による自決命令については、「伝達経路等は判然とせず」「命令それ自体まで認定することは躊躇を禁じ得ない」としながらも、詳細な事実認定にもとづき「日本軍が深く関わった」という表現で日本軍の強制性を認めたことは重要である。一部マスコミにおいて「現行教科書の歴史認識を支持する判決」と報道がなされたが、訂正後の教科書が日本軍の単なる「関与」を認めたに過ぎないという事実に照らせば、それは明らかな事実誤認である。

 このように原告らの主張はことごとく退けられており、提訴そのものが不当なものであることが明らかとなった。原告らは控訴したが、一審ですでに証拠にもとづき詳細な事実認定が行われている以上、大阪高等裁判所は、直ちに控訴棄却の判決を言い渡し、一審判決を維持すべきである。私たちは、今後、そのための運動を強化する。

 梅澤「陳述書」を根拠にして行われた文部科学省による2006年度教科書検定における検定意見は、その根拠が判決によっても否定されたのであるから直ちに撤回し、沖縄戦の「集団自決」に日本軍の命令・強制を示す記述を回復させるべきである。私たちは、文部科学省に対し、このことを強く要求する。

2008年4月4日

       

沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会
大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会
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「うずみび」編集部